条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第七十二条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

平成九年法律第四十九号法律
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第七十二条

理事は、定款、事業基本方針及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日
  4. 払込済出資額及びその払込みの年月日

4組合員及び計画整備組合の債権者は、第一項又は第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七十二条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条(組合員に対する通知又は催告) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第七十三条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) →