第六十七条
理事は、監事又は計画整備組合の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
理事は、監事又は計画整備組合の使用人と、監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
第百四十九条の規定(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十九条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下この条において「旧密集市街地整備法」という。)第百九十一条第一項若しくは第二項、第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項、第二百八十三条第一項、同条第三項において準用する旧都市計画法第四十二条第二項、第七十九条若しくは第八十一条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧密集市街地整備法第百九十一条第一項若しくは第二項、第百九十二条第一項、第百九十七条第一項若しくは第七項、第二百三十三条第二項、第二百八十三条第一項若しくは同条第三項において準用する旧都市計画法第四十二条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十九条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下この条において「新密集市街地整備法」という。)第百九十一条第一項若しくは第二項、第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項、第二百三十三条第二項、第二百八十三条第一項、同条第三項において準用する新都市計画法第五十二条の二第二項、第七十九条又は第八十一条第一項から第三項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2第百四十九条の規定の施行の際現に効力を有する旧密集市街地整備法第百九十三条において準用する旧都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の都道府県知事の許可証で新密集市街地整備法第百九十一条第一項若しくは第二項又は第百九十二条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、それぞれ当該市長に係る新密集市街地整備法第百九十三条において準用する新都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の許可証とみなす。
3第百四十九条の規定の施行前に旧密集市街地整備法第二百三十三条第二項の規定により都道府県知事が自らし、又は第三者をしてさせた代執行については、新密集市街地整備法第二百三十三条第三項又は第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。