条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十六条の七 (監事の職務)

平成九年法律第四十九号法律
(監事の職務)

第六十六条の七

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 計画整備組合の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の職務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

e-Gov法令検索で第六十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第六十六条の七(監事の職務)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の六(仮理事) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第六十七条(役員の兼職禁止) →