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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十六条の六 (仮理事)

平成九年法律第四十九号法律
(仮理事)

第六十六条の六

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。

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