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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十六条の五 (理事の代理行為の委任)

平成九年法律第四十九号法律
(理事の代理行為の委任)

第六十六条の五

理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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