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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十六条の四 (理事の代表権の制限)
平成九年法律第四十九号
法律
(理事の代表権の制限)
第六十六条の四
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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← 第六十六条の三(計画整備組合の代表)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次
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