(計画整備組合の代表) 第六十六条の三 理事は、計画整備組合のすべての業務について、計画整備組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗