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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十六条の三 (計画整備組合の代表)

平成九年法律第四十九号法律
(計画整備組合の代表)

第六十六条の三

理事は、計画整備組合のすべての業務について、計画整備組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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