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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十六条の二 (計画整備組合の業務の決定)

平成九年法律第四十九号法律
(計画整備組合の業務の決定)

第六十六条の二

計画整備組合の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。

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