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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十八条 (理事の自己契約等の禁止)
平成九年法律第四十九号
法律
(理事の自己契約等の禁止)
第六十八条
計画整備組合が理事と契約するときは、監事が計画整備組合を代表する。計画整備組合と理事との訴訟についても、同様とする。
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