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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第五十条 (管理規約の縦覧等)

平成九年政令第三百二十四号政令
(管理規約の縦覧等)

第五十条

施行者は、法第二百七十七条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

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