(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)
第七条
法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額とする。
法第二十九条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第二十三条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額とする。
施行時特例市に対する第二十二条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第六十条の規定の適用については、同条中「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第三百八条」とあるのは「第三百八条(平成二十六年地方自治法改正法附則第四十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「中核市の」とあるのは「中核市又は施行時特例市の」とする。