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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第七条の二 (業務に関する計画の記載事項)

平成九年政令第三百二十四号政令
(業務に関する計画の記載事項)

第七条の二

第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の実施区域
  2. 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数
  3. 当該業務の実施期間
  4. その他当該業務に関する基本的な事項

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