(業務に関する計画の記載事項) 第七条の二 法第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の実施区域二当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数三当該業務の実施期間四その他当該業務に関する基本的な事項 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗