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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第八条 (法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)
平成九年政令第三百二十四号
政令
(法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)
第八条
法
第三十二条第二項第二号
の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条
この条文を参照している条文
第25条の2
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 目次
第九条(特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項) →