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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第八条 (法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)

平成九年政令第三百二十四号政令
(法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設)

第八条

第三十二条第二項第二号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

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