(特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 第九条 法第三十二条第三項及び第四項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗