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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十条 (届出を要する行為)

平成九年政令第三百二十四号政令
(届出を要する行為)

第十条

第三十三条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 建築物等の移転
  2. 防災街区整備地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が防災街区整備地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
  3. 防災街区整備地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
  4. 防災街区整備地区計画において法第三十二条第四項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域内においてする木竹の伐採

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