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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第六十条

平成九年政令第三百二十四号政令

第六十条

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第三百八条の規定により中核市の長が行う事務は、法第五章第三節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。

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