(建築物の建替えに要する費用に係る国の補助)
第四条
法第十二条第二項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第一項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額(市町村が補助する額が次の各号に掲げる費用を合計した額の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
- 一建築物の除却に要する費用
- 二新築する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用
- 三スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用
- 四新築する建築物の敷地内に道路に接して設けられる空地その他の延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用