(代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例)
第五条
法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。
法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。