(施行の認可の基準)
第百二十七条
都道府県知事は、第百二十二条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
- 一申請手続が法令に違反していること。
- 二規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
- 三施行地区が、施行区域の内外にわたっていること。
- 四事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
- 五当該防災街区整備事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。