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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十四条

平成九年法律第四十九号法律

第三百十四条

計画整備組合の役員が、どのような名義をもってするものであっても、投機取引のために計画整備組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、適用しない。

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