第三百十四条
計画整備組合の役員が、どのような名義をもってするものであっても、投機取引のために計画整備組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、適用しない。
計画整備組合の役員が、どのような名義をもってするものであっても、投機取引のために計画整備組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、適用しない。