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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十三条

平成九年法律第四十九号法律

第三百十三条

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

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