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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百七十五条 (土地の分割及び合併)

平成九年法律第四十九号法律
(土地の分割及び合併)

第二百七十五条

施行者は、防災街区整備事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。

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