(名称) 第百三十五条 事業組合は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いなければならない。2事業組合でない者は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗