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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三十五条 (名称)

平成九年法律第四十九号法律
(名称)

第百三十五条

事業組合は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いなければならない。

2事業組合でない者は、その名称中に防災街区整備事業組合という文字を用いてはならない。

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