(定款)
第百三十四条
事業組合は、定款をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一事業組合の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三防災街区整備事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五参加組合員に関する事項
- 六事業に要する経費の分担に関する事項
- 七役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
- 八総会に関する事項
- 九総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
- 十事業年度
- 十一公告の方法
- 十二その他国土交通省令で定める事項
2事業組合は、定款において前項第五号の参加組合員に関する事項を定めようとするときは、第百五十九条第一項に規定する負担金及び分担金を負担して防災街区整備事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者を参加組合員とするようにしなければならない。