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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百三十三条 (法人格)

平成九年法律第四十九号法律
(法人格)

第百三十三条

防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)は、法人とする。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、事業組合について準用する。

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