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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百四十六条 (組合員名簿の作成等)

平成九年法律第四十九号法律
(組合員名簿の作成等)

第百四十六条

第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者は、第百四十三条第一項又は第二項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに所有者である組合員、借地権者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。

2第百三十六条第一項又は第二項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。

3組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を事業組合に通知しなければならない。

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