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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百九十八条 (防災街区整備事業の施行についての周知措置)

平成九年法律第四十九号法律
(防災街区整備事業の施行についての周知措置)

第百九十八条

第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該防災街区整備事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、防災街区整備事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。

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