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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三十条の四

平成九年法律第四十九号法律

第三十条の四

防災再開発促進地区の区域内の土地の区域で都市再開発法第三条の二第二号イ又はロのいずれかに該当するものであって、その面積が〇・二ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満のものについては、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。

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