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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百七十三条 (技術的援助の請求)

平成九年法律第四十九号法律
(技術的援助の請求)

第二百七十三条

個人施行者若しくは事業会社となろうとする者又は事業組合若しくは事業会社を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、事業組合又は事業会社は市町村長に対し、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ防災街区整備事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

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