(規準又は規約)
第百二十三条
前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一防災街区整備事業の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三防災街区整備事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五事業に要する経費の分担に関する事項
- 六業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
- 七会議に関する事項
- 八事業年度
- 九公告の方法
- 十その他国土交通省令で定める事項