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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百二十三条 (規準又は規約)

平成九年法律第四十九号法律
(規準又は規約)

第百二十三条

前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 防災街区整備事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 防災街区整備事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 事業に要する経費の分担に関する事項
  6. 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 事業年度
  9. 公告の方法
  10. その他国土交通省令で定める事項

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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