(防災街区整備権利移転等促進計画の公告) 第三十六条 市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗