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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三十六条 (防災街区整備権利移転等促進計画の公告)

平成九年法律第四十九号法律
(防災街区整備権利移転等促進計画の公告)

第三十六条

市町村は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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