(登記の特例) 第三十八条 第三十六条の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗