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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三十九条 (勧告)

平成九年法律第四十九号法律
(勧告)

第三十九条

市町村は、権利の移転等を受けた者が防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従って土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

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