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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三十五条 (防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要請)

平成九年法律第四十九号法律
(防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要請)

第三十五条

促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地につき、防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。

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