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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百四十四条 (組合員)

平成九年法律第四十九号法律
(組合員)

第百四十四条

事業組合が施行する防災街区整備事業に係る施行地区内の宅地の所有者及び借地権者は、すべてその事業組合の組合員とする。

2宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

3前項の規定により一人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を事業組合に通知しなければならない。

4前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもって事業組合に対抗することができない。

5第三項の代表者の解任は、事業組合にその旨を通知するまでは、これをもって事業組合に対抗することができない。

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