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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百八十七条 (認可又は承認の申請)

平成九年法律第四十九号法律
(認可又は承認の申請)

第二百八十七条

施行予定者は、期間満了日の二月前までに、当該防災都市施設に係る都市計画事業について都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。

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