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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百二条の三 (清算人の解任)

平成九年法律第四十九号法律
(清算人の解任)

第百二条の三

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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