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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百二条の三 (清算人の解任)
平成九年法律第四十九号
法律
(清算人の解任)
第百二条の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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← 第百二条の二(裁判所による清算人の選任)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次
第百二条の四(清算人の職務及び権限) →