(建替計画の認定の取消し)
第十一条
所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。
2第六条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。
2第六条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。