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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十一条 (建替計画の認定の取消し)

平成九年法律第四十九号法律
(建替計画の認定の取消し)

第十一条

所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。

2第六条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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