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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第六十四条の二 (計画整備組合と役員との関係)
平成九年法律第四十九号
法律
(計画整備組合と役員との関係)
第六十四条の二
計画整備組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
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