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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百七条 (権限の委任)

平成九年法律第四十九号法律
(権限の委任)

第三百七条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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