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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百四十二条 (事業組合の成立)

平成九年法律第四十九号法律
(事業組合の成立)

第百四十二条

事業組合は、第百三十六条第一項又は第二項の規定による認可により成立する。

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