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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百四十二条 (事業組合の成立)
平成九年法律第四十九号
法律
(事業組合の成立)
第百四十二条
事業組合は、
第百三十六条第一項
又は第二項の規定による認可により成立する。
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この条文が参照している条文
第136条
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