条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
› 第三百九条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百九条 (政令への委任)
平成九年法律第四十九号
法律
(政令への委任)
第三百九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三百八条(大都市等の特例)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次
第三百十条(経過措置) →