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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百九条 (政令への委任)

平成九年法律第四十九号法律
(政令への委任)

第三百九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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