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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百二十九条 (工事のための施行地区内の土地の使用)

平成九年法律第四十九号法律
(工事のための施行地区内の土地の使用)

第二百二十九条

施行者は、権利変換期日以後防災街区整備事業に係る工事のため必要があるときは、新たに施行地区内の土地について権利を有することとなった者の同意を得ることなく、当該土地を使用することができる。

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