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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から三十二まで
  2. 三十三
    漁港審議会
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