附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この法律の施行前に第三十九条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、第三十九条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により会社に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。