(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第三十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項第一号又は第二号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体であつて、それぞれ、同項第一号又は第二号に定める地方公共団体でないものは、同条第三項の規定により告示された漁港管理者とみなす。
2第三十七条の規定の施行の際現に新法第二十五条第一項第三号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体は、同号に定める漁港管理者とみなす。
第三十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項第一号又は第二号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体であつて、それぞれ、同項第一号又は第二号に定める地方公共団体でないものは、同条第三項の規定により告示された漁港管理者とみなす。
2第三十七条の規定の施行の際現に新法第二十五条第一項第三号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体は、同号に定める漁港管理者とみなす。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。