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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第十一条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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