(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条
施行日前に第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(以下この条において「旧漁港法」という。)第十九条第一項の規定による許可を受けた漁港修築計画(地方公共団体が施行する漁港修築事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、第二百五十三条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新漁港法」という。)第十九条第一項の規定による届出があり、かつ、同条第二項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、同条第五項の規定は、適用しない。
2この法律の施行の際現に旧漁港法第十九条第一項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、新漁港法第十九条第一項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。
3施行日前に旧漁港法第二十二条第一項の規定による許可を受けた漁港修築計画は、新漁港法第二十二条第一項の規定による届出があり、かつ、同条第三項において準用する新漁港法第十九条第二項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、新漁港法第二十二条第三項において準用する新漁港法第十九条第五項の規定は、適用しない。
4この法律の施行の際現に旧漁港法第二十二条第一項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、新漁港法第二十二条第一項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。
5漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金又は補助金で平成十一年度以前の予算に係るものについては、なお従前の例による。