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漁港及び漁場の整備等に関する法律
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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十条 (別に定める経過措置)
昭和二十五年法律第百三十七号
法律
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次
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