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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第七条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(政令への委任)

第七条

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(国土交通大臣に対する協議に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に農林水産大臣がした旧法第四十二条第二項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした新法第四十二条の規定に基づく国土交通大臣に対する協議とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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