前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この法律の施行前に農林水産大臣がした旧法第四十二条第二項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした新法第四十二条の規定に基づく国土交通大臣に対する協議とみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。